税抜価格の表示については、
2021年3月31日まで認められています。
これは、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限として設定されています。
しかし、しっかりとした誤認防止措置をとっている必要があります。
そこで適切な事例を開示します。
これまでのように、飲食店の「ドーナツ 定価100円」でみてみましょう。
◎税抜価格の表示の場合
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「ドーナツ 100円(税抜)」
※店内飲食(イートインスペース利用)とお持ち帰り(テイクアウト)では、
消費税率が異なるため、税額も異なります。
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下記のような表現も可能です。
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「ドーナツ 100円+消費税」
※店内飲食(イートインスペース利用)とお持ち帰り(テイクアウト)では、
消費税率が異なるため、税額も異なります。
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次に、一般小売店の「ドーナツ 定価100円」でみてみましょう。
◎税抜価格の表示の場合
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「ドーナツ 100円」
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これに加えて上記が税抜価格であることを
下記のように店頭・店内で明示します。
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当店の価格は全て税抜表示となっております。
※店内飲食(イートインスペース利用)とお持ち帰り(テイクアウト)では、
消費税率が異なるため、税額も異なります。
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重要視することは、
お客さまが誤認しない表示を心がけることです。
これまで3回シリーズでお伝えしたように、
お店(企業)の統一した価格表示により
お客さまの快適な買物環境が求められます。
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沼澤 拓也
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