〔POP広告〕 その手描きPOPのコンプライアンスは大丈夫ですか? POPメンテナンス 景品表示法 薬事法 手書きPOP

最近、次のようなガムの広告を見かけなくなったこと、不思議ではありませんか?

 

 

「虫歯に強くなる」

「歯の石灰化」

などなど。

 

 

背景にあるのは、

広告表示の規制があります。

 

 

「効果」や「効能」などの機能性をアピールすることが

以前よりも厳しくなったからです。

 

 

大手だけではなく、

中小企業も変わらず対象になります。

 

 

そのため、行政処分ということも考えられます。

 

 

監督庁は主に「消費者庁」や「都道府県庁」で

ここ数年、処分件数が増加傾向にあります。

 

 

それでは!どのような広告表現に変化しているのか?

興味はありませんか!

 

 

「効果」や「効能」などの機能性をアピールできないため

次のような広告表現になっています。

 

 

「味が長持ちする」

「30分も味が続く」

などなど。

 

 

きっと読者のみなさんも

そうそうとうなずいているのでは(笑)

 

 

このような表現からもわかるように

コンプライアンスを意識しているのです。

 

 

ここでもう一つ、疑問がわきませんか?

 

 

「効果」や「効能」などの機能性で訴求している広告もあると…

 

 

次のような広告表現を見かけないでしょうか?

 

 

「血圧を下げる」

「中性脂肪を抑える」

などなど。

 

 

「効果」や「効能」などの機能性なのに、

なぜ商品によって認められているのでしょうか!

 

 

いろいろと考えられますが、

今回は3つのケースを解説します。

 

 

ケース1)栄養機能食品

 

効果や効能などの機能性に科学的な根拠があり、

国が定めた栄養成分を基準量含んでいる食品であることです。

この場合、届け出の必要はありません。

しかし、強調しすぎるとやはり行政処分の対象となりますので、

表現の仕方に注意してください。

 

 

ケース2)機能性表示食品

 

審査はありませんが、消費者庁に必要書類の提出が義務付けられています。

企業の責任において機能性を表示することができます。

しかし、問題が発生した場合には、

実験データや専門家の分析など科学的根拠(エビデンス)が求められます。

 

 

ケース3)特定保健用食品

 

いわゆる「トクホ」です!

国の審査が必要です!!

審査に通過すると、

「効果」や「効能」などの機能性を表示できるうえに、

トクホマークの使用も可能です。

 

 

 

 

 

 

これまで可能であった広告表示も、

改正景品表示法(平成28年4月1日施行)により、

前述したように行政処分の対象となります。

 

 

マスメディアを使った広告はもちろん、

ホームページなどのソーシャルメディア、

そして!POPメンテナンスは必須な時代です。

 

 

 

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沼澤 拓也

年間150回以上のセミナー活動を行う。 「POPで日本を元気にする!」を信条にチームPOPジャパン、POP甲子園、POP楽会などをプロディースする。
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