〔消費税軽減税率〕 ケース(2 POP広告の対策は万全ですか? POPメンテナンス POP講演 POP講座 POP講習 POPセミナー POP講師 POPコンサルティング 軽減税率対策セミナー

飲食店の「ドーナツ 定価100円」という前回同様のケースです。

 

◎飲食店でお持ち帰り(テイクアウト)の場合

「ドーナツ 108円」

 

◎飲食店で店内飲食(イートインスペース利用)の場合

「ドーナツ 110円」

 

 

上記を1枚のPOPで表示すると、

前回と異なる例として下記のようになります。

 

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「ドーナツ 108円」

※店内飲食(イートインスペース利用)の場合、

税率が異なりますので、別価格となります。

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逆に、お持ち帰り(テイクアウト)の価格を表示する場合。

 

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「ドーナツ 110円」

※お持ち帰り(テイクアウト)の場合、

税率が異なりますので、別価格となります。

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上記、※印の文案の表現については、

消費者の利便性の確保が求められます。

景品表示法上の有利誤認表示にも注意!

 

 

 

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「ドーナツ 108円」

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と、

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※店内飲食(イートインスペース利用)の場合

税率が異なりますので、別価格となります。

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のように、2枚に分けての表示も可能です。

 

 

次回は、税抜き価格による表示を解説します。

 

 

 

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沼澤 拓也

年間150回以上のセミナー活動を行う。 「POPで日本を元気にする!」を信条にチームPOPジャパン、POP甲子園、POP楽会などをプロディースする。
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