〔消費税軽減税率〕 ケース(3 POP広告の対策は万全ですか? POPメンテナンス POP講演 POP講座 POP講習 POPセミナー POP講師 POPコンサルティング POPコンサル 軽減税率対策セミナー POP広告

税抜価格の表示については、

2021年3月31日まで認められています。

 

 

これは、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限として設定されています。

 

 

しかし、しっかりとした誤認防止措置をとっている必要があります。

 

 

そこで適切な事例を開示します。

 

 

これまでのように、飲食店の「ドーナツ 定価100円」でみてみましょう。

 

◎税抜価格の表示の場合

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「ドーナツ 100円(税抜)」

※店内飲食(イートインスペース利用)とお持ち帰り(テイクアウト)では、

消費税率が異なるため、税額も異なります。

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下記のような表現も可能です。

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「ドーナツ 100円+消費税」

※店内飲食(イートインスペース利用)とお持ち帰り(テイクアウト)では、

消費税率が異なるため、税額も異なります。

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次に、一般小売店の「ドーナツ 定価100円」でみてみましょう。

 

◎税抜価格の表示の場合

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「ドーナツ 100円」

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これに加えて上記が税抜価格であることを

下記のように店頭・店内で明示します。

 

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当店の価格は全て税抜表示となっております。

※店内飲食(イートインスペース利用)とお持ち帰り(テイクアウト)では、

消費税率が異なるため、税額も異なります。

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重要視することは、

お客さまが誤認しない表示を心がけることです。

 

 

これまで3回シリーズでお伝えしたように、

お店(企業)の統一した価格表示により

お客さまの快適な買物環境が求められます。

 

 

 

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沼澤 拓也

年間150回以上のセミナー活動を行う。 「POPで日本を元気にする!」を信条にチームPOPジャパン、POP甲子園、POP楽会などをプロディースする。
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