消費税の軽減税率制度が、令和元年10月1日から実施されることはご存じだと思います。
※リーマンショック級の事態が発生した場合はわかりませんが…
それに伴う価格表示について、同一の飲食料品の販売のときに適用される消費税率が異なるため、小売店等へ価格表示のポイントをお伝えします。
例えば、一般小売店の「ドーナツ 定価100円」でみてみましょう!
◎一般小売店でお持ち帰り(テイクアウト)の場合。
「ドーナツ 108円」
◎一般小売店で店内飲食(イートインスペース利用)の場合。
「ドーナツ 110円」
上記を1枚のPOPで表示すると、
一つの例として下記のようになります。
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「ドーナツ 108円(110円)」
※カッコ内は店内飲食の値段です。
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次に、飲食店の「ドーナツ 定価100円」でみてみましょう。
◎飲食店でお持ち帰り(テイクアウト)の場合。
「ドーナツ 108円」
◎飲食店で店内飲食(イートインスペース利用)の場合。
「ドーナツ 110円」
上記を1枚のPOPで表示すると、
一つの例として下記のようになります。
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「ドーナツ 110円(108円)」
※カッコ内はテイクアウトの値段です。
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表示方法はいくつかありますので、
何回かにわけて解説します。
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沼澤 拓也
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